大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59年(行ツ)273号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑静子

右訴訟代理人弁護士

小林保夫

大阪市西成区千本中一丁目三番四号

西成税務署長

被上告人

井上守

右当事者間の大阪高等裁判所昭和五八年(行コ)第四四号物品税更正処分取消請求事件について、同裁判所が昭和五九年六月一五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。

よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由及び上告代理人小林保夫の上告理由について

古物営業法一条一項にいう古物であっても、法定の課税原因が発生する限り、物品税の課税を免れないものであることは、当裁判所の判例(最高裁昭和四四年(行ツ)第七七号同五二年二月三日第一小法廷判決)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、独自の見解を前提として原判決を非難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 矢口洪一 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一 裁判官 角田礼次郎 裁判官 高島益郎)

(昭和五九年(行ツ)第二七三号 上告人 北畑静子)

上告代理人小林保夫の上告理由

原判決には、憲法及び物品税法の解釈適用の誤りがあるので破棄されなければならない。

上告人は、一審以来一貫して、物品税法には、古物商が古物を販売したことに対して物品税を課すことを認めた規定が存在しないにもかかわらず、古物の販売に物品税を課した本件課税処分は物品税法の解釈・適用を誤り、その結果、租税法律主義を定める憲法八四条に違反するものであるから無効であるか取消さなければならない旨主張してきた。

しかるに一審判決及び原判決はいずれも右の主張を斥けた。

上告人は、なお、右両判決の判断は誤りである旨確信するので、その破棄を求めるものである。

上告人の主張の詳細は、別に添付する上告人本人作成の「理由書」記載のとおりである。

(添付書類)

上告人北畑静子作成の上告理由書

一、物品税法及び施行令で、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項にいう古物(以下「古物」という)も、課税物品に該当するという、関係官庁、及び前判決であるが、次に掲げる物品税法及び施行令、並びに基本通達によって、古物は課税物品より除かれる。

1. 物品税法(昭和三七年)法律第四八号(以下「法」という。)

第一条 (課税物件)別表に掲げる物品表の課税の定義に古物を含む規定なし。

第二条 (定義)第二項「不課税物品」に古物は該当する。

第三条 (納税義務者)「課税物品に該当するものに限る」から、古物は除かれる。

第五条の二 (販売業者証明書を所持する者へ販売する場合の確認)古物の売買は出来ない。

第一五条 (第二種の課税物品に係る税額算定の特例)

第一六条 (第二種の課税物品に係る税額算定の特例)

第二一条 (課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)

第二四条 (課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の控除等)

第二八条 (返還又は戻し入れの場合の物品税の控除等)

第三五条 (営業開廃申告等)古物商の申告命令の規定なし。

第三五条の二 (販売業者証明書)古物の売買出来ない証明書である。

第三六条 (記帳業務) 古物商に課税物品を把握する為の記帳を命じる規定無し。

法附則(以下「法附則」という。)「古物は課税物品より除かれる規定といえる」

第一〇条 (営業開廃申告等に係る経過規定) 古物商に申告命令の規定無し。

第十三条 (第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定) 第一項及び第二項で、物品税は一回限りのものとされる規定有り。

施行令第九九号

第五二条 (記帳義務) 第四項第二号の販売した課税物品に関する事項の記帳義務から古物は除き、と明文化した規定がある。

令附則(以下「令附則」という。

第一四条 法附則第一三条第一項の従前の第二種の物品が、改正(小売課税)で既に製造場移出課税済み品を販売業者が所持するものに対して、免税(二重課税防止)の手続きを、所轄税務署長に申告。(以下「申告物品」という。)

第一五項 (申告物品を他の販売業者に販売する場合と小売された後の規定) 括弧書に、施行日以後に小売された後、販売業者が取得したものを除く。

(注) 販売業者が取得(消費者より買取り、下取り、交換したものも古物である)

第一六項 (申告物品を販売業者が卸、小売及び免税の書類付きの売買に対する記帳義務)

第一七項 (申告物品を小売、卸買いの申告漏れの場合は課税される規定)

法附則第一三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第二項

物品税法の一部を改正する法律(昭和二八年)法律第四一号附則第四項

〃 (昭和二九年)法律第四六号附則第一四項

〃 (昭和三四年)法律第一五〇号附則第二一項

に該当する物品で、新法別表に掲げる、第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)に該当するものに係る物品税の免税については、なお従前の例による。免税の政令は、次の通り。

昭和二八年 施行規則 第一〇一号 附則 第四項~第七項

昭和二九年 〃 第五八号 〃 第三項~第六項

昭和三四年 〃 第一五〇号 〃 第七項~第一〇項

以上の規定は、令附則第一四項~第一七項までの規定と同じ規定(申告提出日が違うだけ)である。

物品税法基本通達

第二節 第四五条 (請負契約に基づき引渡した、第一種の課税物品の材料等に消費者が提出したものがある場合)

第四節 第八四条 (課税済みの第一種の課税物品を材料として製造した、第一種の課税物品に係る税額算定)

以上で、物品税法及び施行令、並びに基本通達によって、古物は課税物品より除かれる規定の根拠と、理由を述べる。

二、物品税は消費者負担、及びほ脱

第一種、第二種の物品に課せられたる物品税は、消費者が之を負担すべき建前のものとする、が原則である。物品税は、課税物品を購入した消費者が、税金を販売業者(納税義務者)に預けて、納税の代行を法律で命じた。よって、一点でも納税しなければ、ほ脱(国税)した事になり、ほ脱犯として処罰される。

三、法第四八号で、第一種の物品とされる第二種の物品の改正趣旨

昭和三七年二月二〇日「大蔵委員会議録」第一二号五一頁下段、及び同会議録第二六号(昭和三七年二月二三日)四頁、四段五段並びに、五頁の下段、六頁の上段(参考)の質疑応答の結果、旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)第二二号「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」と第三〇号「飾り物」「がん具」「遊戯具類」は、第一種の小売課税物品に改正の趣旨である。

四、法附則第一〇条(営業開廃申告等に係る経過規定)「古物商に申告規定なし」

1. 第一項

旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一五条(小売業者及び製造業者の申告義務)の前段で、「第一種の物品の小売業を営まんとする者は、~省略~ 命令の定むる所に依り申告すべし」の規定で、昭和三七年四月一日以前から引き続き、第一種の物品の小売業を営む者は、法第三五条(営業開廃申告等)第一項の規定で、申告したものとみなす。

2. 第二項

昭和三七年四月一日以前から、引き続いて第一号に掲げる物品。新法別表第一種第七号に掲げる物品の内、旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)第二二号「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」の物品と、同項第二号同旧法第三〇号「飾り物」「がん具」「遊戯具類」等の小売業を営む者は、昭和三七年四月三〇日迄に、販売場の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

(反論)

製造場移出課税済み品で、販売業者が小売した後、古物商が「買取り」「下取り」「交換」した、古物営業法でいう古物品を専門に取扱っている古物商に対して、不申告営業の罰則のある法第三五条(営業開廃申告等)及び、法附則第一〇条第一項、及び第二項で、古物商に対して、申告命令の規定は無い。

五、法附則第一三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)

施行日(昭和三七年四月一日)に、製造場以外の場所において販売業者が所持する物品中で、法で規定した、附則第一〇条(営業開廃申告等に係る経過規定)第二項第一号、及び第二号に規定した物品に該当するもの(前項で記載)が、小売課税物品に改正された課税物品に該当するが、新法第三条(納税義務者)の規定で、小売をしても物品税を免除する規定である。

しかし、自動的に免除されるのではなく、政令(施行第九九号附則第一四項から第一七項)で定められた免税の手続きがなければ、免税されない。

六、法施行令第九九号附則

1. 第一四項(改正物品を免税の為に所轄税務署長に申告)

昭和三七年四月一日に、販売業者が次に掲げる物品(改正物品)を製造場以外の場所で所持する時は、「品名」「数量」「価格」を、昭和三七年四月二〇日迄に、貯蔵場所の所轄税務署長に申告しなければならない。(免税の手続き)

「改正物品」

物品税法第一条(課税物件)別表に掲げる物品表第一種第七号に掲げる物品の内

旧物品税法(昭和一五年)法律四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)

第二二号 「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」

第一種第九号の内、右旧法の

第三〇号 「飾り物」「がん具類」「遊戯具類」等

を、製造場以外の場所で末だ小売(消費者)されていない製造場移出課税済み品を、所持する物品に限るものと指定した「改正物品」

(反論)

改正物品は、今後の改正により課税物品にされたものである。しかし、既に製造場移出課税で、製造業者が消費者に成り替り、物品税を納税した課税済み品を、販売業者が所持するものは、自由販売品で、 品税法上の非課税物品であった。

免税の申告書は、課税物品の取扱いで、新令第九九号第五二条(記帳義務)第四項第一号の購入した課税物品に関する事項に基づいて、免税物品の号別、品目、品名、数量、価格、購入した日時、仕入先の住所、氏名、名称、等を書類にして申告届を四月二〇日迄に所轄税務署長に改正物品税を免除される手続きである。

よって、改正物品の同品目、品名に該当する古物(武家政治時代より、明治、大正、昭和の初期及び昭和一二年、特別物品税法創設以後、昭和三七年三月三一日迄)は、物品税法で課税物品より除外されたものである。今度の改正の規定からは、課税物品とする規定が無いことは、新法第二条(定義)第二項「不課税物品」に該当する古物品であることは明白である。同じ古物品につながる

2. 第一五項(申告物品を他の販売業者に販売する場合と小売された後の規定)

前項(第一四項)で、所轄税務署長に免税の為に申告書を提出した。

「改正物品」

物品税法第一条(課税物件)別表に掲げる物品表第一種第七号に掲げる物品の内

旧物品税法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)

第二二号 「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」

第一種第九号の内、右旧法の

第三〇号 「飾り物」「がん具類」「遊戯具類」等

を、製造場以外の場所で末だ小売(消費者)されていない製造場移出課税済み品を、所持する物品に限るものと指定した、「申告物品」(以後、「申告物品」という。)を、他の販売業者に販売する者は、申告物品であることの書類を作成して、申告物品の引渡しの際、他の販売業者に之を交付しなければならない。

ただし、施行日以後に小売された後、販売業者が取得したものは除く。古物と認める。

(反論)「物品税が憲法違反の政令は、この個所」

販売業者が、「申告物品」を他の販売業者に販売する時点で、免税の書類を作成して交付する規定は、「申告物品」は課税物品である。又、手続きによって免税品となる為、販売業者が免税の書類付きで、他の販売業者に販売した事によって販売業者は、第一四項の記帳義務付けで、令第五二条(記帳義務)第四項第二号「販売した課税物品」に関する事項に該当し、販売先の住所、氏名、名称、申告物品の品目、品名、数量、を記帳する事で、非課税の免税物品となる。

免税書類付きで購入した、他の販売業者には、令第五二条(記帳義務)第四項第一号「購入した課税物品」(免税の申告済み)に関する事項の規定により、物品税台帳に記帳する義務が自動的に発生するものである。あくまで、物品税法で課税物品と同様に、申告物品を把握する為の免税の書類である。

ただし書で、申告物品を施行日(昭和三七年四月一日)以後に小売された後、販売業者が取得したものを除く。であるから、販売業者が取得したものを他の販売業者に販売した者は、免税の書類は除くから、課税物品だとして以後、何回小売を繰り返すとも、その都度課税出来るように解釈される、又は課税されると読める。と決めつけている関係官庁及び前判決は、憲法違反を見過ごした。前判決は、誤審である。

第一に、この政令の申告物品とは、今回の製造移出課税物品を、小売課税物品に改正(課税、徴収、納税、脱税防止の技術上の間題で)されたものである。施行日(昭和三七年四月一日)に製造業者より購入、末だ小売されていない物品を所持する販売業者に対して、免税の措置(二重課税防止)として、小売課税物品なれど既に製造課税済み品であるが為に、免税の手続きをすれば、小売をしても新法第三条(納税義務者)の規定にかかわらず、同附則第一三条(第一種の物品とされた規定(第一四、一五、一六、一七の各項)を経て、販売業者が施行日(昭和三七年四月一日)以後に小売(消費者)された後、販売業者が取得(消費者より買取り、下取り、交換)したもので、第一四項で免税の申告に係る物品「以下、申告物品」と指定している。

第二に、政令で申告物品と指定した、前項(第一四項)の一号、二号に掲げる、従前の第二種の物品の課税済み品を販売業者が小売された後の改正前日(昭和三七年三月三一日)迄の同品目、品名の古物(武家時代より明治、大正、昭和の初期並びに特別物品税法創設「昭和一二年」から改正前日迄の古物は、物品税法及び政令で課税物品より除外された不課税物品)を含むと関係官庁は錯覚し、前判決も誤審した。

第三に、物品税法及び政令では、古物を課税物品として、第一種の販売業者が消費者及び古物商より古物(買取り、下取り、交換したもの)を課税物品として購入出来る規定はなし。当然古物に記帳を命じる義務もなし。古物を取得する業者は次に掲げるA、Bの販売業者以外は駄目である。

A販売業者……古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第二条(古物商の許可)により許可を受けた業者で、古物品を専門に取扱っている古物商。

「古物営業法」

第一条 (定義)

第六条 (無許可営業の禁止) 第一種の物品の販売業者とは取引出来ない。

第一五条 (営業の制限)

第一六条 (確認及び申告義務)

第一七条 (帳簿に記載業務)

で取得(消費者より買取り、下取り、交換)する事が出来る。(以下「古物」という。)

B販売業者……法第四八号第三五条(営業開廃申告等)で、第一種の販売業者の申告及び古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第二条(古物商の許可)の許可を受けた者で、新品の第一種の物品を取扱っている業者で、一度小売された後、取得(消費者より買取り、下取り、交換)する事を必要とする業者。

C販売業者……法第四八号第三五条(営業開廃申告等)で、申告した第一種の販売業者で新品の第一種の物品を専門に取扱っている業者には、一度小売(消費者)された後、取得(消費者より買取り、下取り、交換)出来る、物品税法及び政令が無い為に、通常の営業を目的として、取得する事は出来ない販売業者。

以上の販売業者の中で、取得(消費者より買取り、下取り、交換)出来る業者は、右に掲げるA販売業者と、B販売業者に限られる。C販売業者は、取得する事は出来ないから、この括弧書の販売業者から除外する。

A販売業者が、改正施行日(昭和三七年四月一日)以後、販売業者が第一六項及び第一七項の申告物品を小売された後、取得(買取り、下取り、交換)したものを、B販売業者に販売した時は同項に規定している免税の書類を作成して交付する事はいらない。

又、A販売業者は、令第九九号第五二条(記帳義務)第四項に規定する課税物品が古物に該当する場合は、第二号「販売した課税物品」に関する事項の記帳義務は除かれる。

その根拠として、改正前日(昭和三七年三月三一日)迄で

旧物品税法(昭和一五年)法律第四〇号第一六条(帳簿記載及び申告義務)

1 「第一種、第二種又は第三種の物品の製造者、又は販売者は帳簿を備え、命令の定むる所に依り、その製造、貯蔵、又は販売に関する事実を帳簿に記載すべし。」

2 「第一種の物品の販売者、又は第二種若しくは第三種の物品の製造者は、命令の定むる所に依り、その製造、又は販売に関して必要なる事項を政府に申告すべし。」

以上の賦課々税で、課税物品を取扱う販売業者及び製造業者に必要な事項を、記載させる。

又、毎月末日迄に、先月分の課税物品に対する製造、及び販売先、購入の有る無しに係わらず書面にて所轄税務署長に申告義務を命令す。又、「オトリ捜査」「取締り」「課税」「徴収」「更正決定」「物品税ほ脱犯として処罰」等の、常とう手段を用いて物品税法違反者の摘発の根拠となる記帳義務の命令にも係わらず、今度の改正物品の同品目、同品名に該当する「武家時代」より「明治」「大正」昭和一二年、特別物品税法創設以来から、同三七年三月三一日迄の古物は、物品税法の適用を受けない物品である。

古物は、もちろん、物品税法第一六条(記帳義務及び申告義務)の規定を受けない不課税物品である。なお、明確を期する為に、昭和三七年四月一日施行の、新令第九九号第五二条(記帳義務)第四項第一号で、購入した不課税物品に関する事項の記帳義務を、また第二号で販売した課税物品に関する事項の記帳義務を詳細に記帳を命じる改正をしている。

同第四項の規定中に、ただし第二号中の「販売した課税物品」に関する事項については、課税物品が古物(物品税法第一六条第一項に規定する古物営業法「昭和二四年」法律第一〇八号第一条(定義)第一項に規定するものをいう。)に該当するものは除き、買受人、引渡しを受けた者、返還者については、第二号の「販売した課税物品」に関する事項を記帳しなければならない。

第一五項の括弧書、申告物品を施行日(昭和三七年四月一日)以後に小売された後、販売業者が取得(古物)したものを除く、のは免税の書類を除くから自動的に古物に免税の記帳を除く、のと、

A販売業者が取得した古物を、B販売業者に販売したときは、新令第五二号第四項の記帳義務から除かれたものと連結する規定であるから、A販売業者は古物をB販売業者に販売したときは、記帳義務の無い古物であると括弧書で規定したものである。

A販売業者が、取得(消費者より買取り、下取り、交換)したものを、第一五項の規定する免税の書類無しで、B販売業者が購入した古物品は、新物品税法、新施行令によって課税物品として購入した事を記帳義務を命じる規定の無い古物である。よって

令附則第一五項の括弧書の規定で、古物は二重三重、小売のその都度、物品税を課す物品税法の憲法違反を認めた前判決は、誤審といわねばならない。

3. 第一六項(申告物品を販売業者が卸、小売及び免税の書類付きで購入した物品に対する規定)

「申告物品」

物品税法第一条(課税物件)別表に掲げる物品表第一種第七号に掲げる物品の内

旧物品税法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)

第二二号 「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」

第一種第九号の内、右旧法の

第三〇号 「飾り物」「がん具類」「遊戯具類」等

を、製造場以外の場所で末だ小売(消費者)されていない製造場移出課税済み品を、所持する物品に限るものとした「申告物品」を販売したものは、毎月卸売り、小売りの別に販売した「品名」「数量」及び「価格」並びに、前項(第一五項)の免税の書類付きで購入した物品であるときは、翌月末日迄に、所轄税務署長に申告しなければならない。

(反論)

販売業者が申告物品を小売(消費者)した場合は、翌月末日迄に所轄税務署長に小売をした申告を。

又、他の販売業者に卸売の場合は、品名、数量、価格、日時、販売先の住所、氏名、名称を、翌月末日迄に所轄税務署長に書面にて申告しなければならない。

よって、他の販売業者が免税の書類付きで卸買いをした場合、仕入先の販売業者の住所、氏名、名称、品目、品名、数通、価格、日時、等を記載した書面にて、所轄税務署長に翌月末日迄に申告しなければならない。

4. 第一七項(申告物品を小売、卸買いの申告漏れの場合の規定)

「申告物品」

物品税法第一条(課税物件)別表に掲げる物品表第一種第七号に掲げる物品の内

旧物品税法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第二種(製造場移出課税)

第二二号 「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」

第一種第九号の内、右旧法の

第三〇号 「飾り物」「がん具類」「遊戯具類」等

を製造場以外の場所で末だ小売(消費者)されていない製造場移出課税済み品を、所持する物品に限るものと指定した「申告物品」を、施行日(昭和三七年四月一日)以後、最初に小売した場合において、前項(第一六項)の申告した場合のみ、法第三条(納税義務者)の規定に係わらず同法附則第一三条第一項の規定で、物品税を免除す。

(反論)

施行日以後、販売業者へ申告物品の販売に関する事後調査の際、物品税台帳に小売した日時以後の翌月末日迄に所轄税務署長に申告(小売済みである)漏れは、課税物品とされて課税される。

最初に小売した場合において申告(前項)をしたものに限り免税である。二度目の申告は、課税物品とされる注意規定である。この規定を関係官庁及び前判決には最初に小売りした場合のみ免税である。よって、二度目から課税出来る様に解釈、また課税出来る様に読めるのが正当であると錯覚して、古物に小売の都度課税(更正決定)を認めた前判決は、誤審である。

二回目からの小売した場合は、第一五項の括弧書の規定で明確にされている。

七、以上が、法附則第一三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第一項で、第一種の物品に改正された第二種の物品の製造課税済み品を所持する販売業者に対し、法第三条(納税義務者)第一項に該当する小売をしても、同法附則第一三条第一項の規定により、物品税は免除される。自動的に免税になるのではなく、施行令第九九号附則第一四項から第十七項の手順を踏んで初めて物品税が免除される法律、政令である。

にも係わらず、右政令の規定を課税出来る様に曲解し、き弁をろうし、条文の文字を加減し、課税出来る様に読める、また解釈出来る。及び裏を返せば、という事は他の税金と違い、物品税は消費者が課税物品を購入した際、物品税を負担して各納税義務者に預けた税金であるが為に、一点二点でも、ほ脱(国税)が成立するものであるから、物品税は一回限りのものである根拠を述べる。

1. 申告物品を、全品目の品名にも該当するものとして、武家政治時代から「明治」「大正」昭和三七年三月三一日迄の、物品税法上の不課税物品であり、その上に別段の規定の無い古物(古物営業法「昭和二四年」法律第一〇八号第一条第一項に該当するもの)までも、申告物品に含む事は暴論である。

2. 第一七項の条文の切り読みは違法である。本文は「申告物品を施行日以後、最初に小売した場合において、前項の申告したときは」である。その本文を、最初に小売した場合のみ、免税で二回目からの小売は課税される、と解釈出来ると決めつけるのは暴論である。

3. 物品税の第一種の販売業者は通常、消費者及び古物商より、古物を営業上の目的で購入出来る法律、政令があるのなら、二重課税の可能もあるが、古物を購入する規定は無し。

課税物品が、一度小売された後、販売業者が取得した物品に再度課税するには、憲法第八四条(租税法律主義)に基づいた、明確な規定がない限り、二重課税は違法である。

特に、国税を消費者が納税義務者に預けた税金につき、「ほ脱犯」にも連がるものを、通常の解釈は通用しないものである。

以上の改正物品(申告物品ともいう)の経過規定は、課税された製造課税済みの課税に対する措置であるから、この規定により「改正物品」の「品目」「品目」に該当する、武家政治時代から「明治」「大正」昭和三七年三月三一日迄の古物品を含み、以後小売のその都度、課税出来る様に読めると解釈する事は、物品税法違反といわねばならない。

八、1. 以上が、法附則第一三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る過経規定)第一項昭和三七年四月の改正物品に対する措置と、免税の申告手続きする。施行令第九九号附則第一四項から第一七項までの規定を述べたものであるが、

同附則第一三条第二項

物品税法の一部を改正する法律(昭和二八年)第四一号附則第四項

〃 (昭和二九年)第四六号附則第一四項

〃 (昭和三四年)第一五〇号附則第二一項

に規定する物品で、新法(法律第四八号)別表に掲げる第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)に該当するものに、物品税の免除については、なお従前の例による。

2. 旧物品税法(昭和二一年)法律第一四号で、第一種の物品(小売課税)と、第二種の物品(製造場移出課税物品)を合併統一して、全課税物品(書画骨とうは除く)を第一種の物品と定めて、課税方法も製造場移出課税に改正し、物品税の課税物品を一回限りの製造場移出課税にした。

この事実は、物品税は一回限りの証拠と、いわねばならない。(ただし、別段の定めがあるものは除く。)

この時点において、第一種の物品税及び第二種の物品の古物を、税法上の記帳義務から除かれた古物である。また、小売課税物品及び製造場移出課税物品が区別なく、公平な取扱いの、一回限りの物品税であると認めたもの。

その根拠として、特別物品税法創設に際して、昭和一二年八月五日「北支事件特別税法案委員会議録」第二回(第四〇頁)の国会議員の特別物品税に対し、質問の答弁に、時の賀屋大蔵大臣は、「全然売上税とか、取引税とかいうものと、別性質であります。一回限り課けます。小売の場合にそういうものを課けます場合は、卸売りには課けませぬ。全然売上税の性質を離れております。」と、明確なる一回限りの物品税である趣旨を述べているから、以後の課税物品を見ても、その趣旨は明らかで一例を記す。

「帽子」「つえ」「むち」「傘」「靴」「がん具」「運動具」「囲碁・将棋用具」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具」「メリヤスのシャツ」「ズボン」「パジャマ」「半えり」「手袋」「ネクタイ」「靴下」「手ぬぐい」「タオル」「ふろしき」「窓掛」「卓子掛」「イス掛」「かや」「果物」「菓子」「盆栽」「盆石」「犬」「ねこ」「さる」「金魚」「すずめ」「おうむ」「インコ」「鉄びん」「扇子」「うちわ」「花輪」「葬式の花束」

等が第一種の物品であることからして、第一種の物品の小売課税といえども、一回限りの課税であり、また時代に応じて製造場移出課税に移行した事によって、第一種の物品及び第二種の物品の古物は、物品税法上の規定を受けない不課税物品で、共に課税の記帳義務から除かれた古物である。

九、昭和二八年六月、法律第四一号、全課税物品(書画骨とう品を除く)、の製造場移出課税物品の製造業者(納税義務者)が、課税物品を製造場より移出する際、消費者に成り替り一時、物品税を立替払いをし、販売業者が小売をした時点で物品税を回収する方式である為に、営業上の資金繰りに困り、つい税抜きで販売するから脱税(ほ脱)につながる。

更正決定を行っても、保全の面でも個人営業の人が多く、アパートの一室、又は借間などでも課税物品の製造が出来る為に、製造場移出課税方式に無理がある様で、脱税の多い課税物品を消費者に直接小売の時に、課税、徴収、納税さす小売課税方式に改正した。販売業者には記帳の義務のわずらわしさがあるが、製造業者及び販売業者に物品税の立替払いの負担は無い。その改正の趣旨の議事録は「大蔵委員会議録」昭和二八年三月七日第四一号二四頁~二七頁迄と、同三月二七日第四四号一二頁~一四頁迄と、同五月二七日第二号一二頁~一四頁迄の質疑応答の記録である。

「脱税防止」「販売業者の脱税の手持品を店頭より追放」「一回の物品税を公平に課税」が目的で製造場移出課税物品を小売課税物品にした、主な改正趣旨である。

一〇、昭和二八年六月一日施行、法律第四一号で、旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一種第一条第一項の第一種(製造場移出課税物品)が、同じ第一種(小売課税物品)に改正。(以後「改正物品」という。)

「旧法 第一種(製造場移出課税物品) 「新法 第一種(小売課税物品)」

第四号 貴石若しくは半貴石又は之を用いる製品 第一号に

第五号 真珠又は真珠を用いたる製品 第二号に

第六号 貴金属製品又は金若しくは白金を用いた製品 第三号に

第七号 べっ甲製品 第四号に

第八号 こはく製品、さんご製品、ぞうげ製品 第四号に

七宝製品 第五号に

右に掲げる物品を、昭和二八年六月一日、この法律施行の際、製造場以外の場所において物品の販売業者が所持する物品については、法律第四一号附則第四項の規定で政令の定めるところにより、新法第四条(納税義務者)の規定に係わらず、課税物品品に該当するものに限り、免税の手続きをすれば小売をしても物品税は免除す。

一一 施行規則第一〇一号附則

1. 第四項 (改正物品を免税の為に所轄税務署長に申告)

昭和二八年六月一日に販売業者が次に掲げる物品「改正物品」を、製造場以外の場所で所持するときは、「品名」「数量」「価格」を、昭和二八年六月一五日迄に、貯蔵場所の所轄税務署長に申告しなければならない。(免税の手続き)

「改正物品」

旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第一種(製造場移出課税物品)

第四号 貴石若しくは半貴石又は之を用いたる製品

第五号 真珠又は真珠を用いたる製品

第六号 貴金属製品又は金若しくは白金を用いた製品

第七号 べっ甲製品

第八号 こはく製品、さんご製品、ぞうげ製品、七宝製品

等の製造場以外の場所で、末だ小売(消費者)されていない製造場移出課税済み品を所持する物品(改正物品に該当するもの)に限られる。免税の為に所轄税務署長に申告は、施行日以前は自由販売品の記帳義務無しであるが為に、新法第一六条(帳簿記載及び申告義務)の規定により物品税台帳を自動的に作成して書面にて免税の為に申告できる。(販売業者の脱税の手持品を店頭より追放。)

すなわち、「改正物品」以外の物品、武家政治時代から「明治」「大正」昭和二八年五月三一日迄の古物品は、物品税法上の不課税物品に付き、改正物品に該当しない古物である。同じ古物品につながる

2. 第五項 (申告物品を他の販売業者に販売する場合と小売された後の規定)

「改正物品」を前項(第四項)の所轄税務署長に免税の為に申告書を提出した課税済み品(以後「申告物品」という)を、他の販売業者に販売する者は、申告物品であることの書類を作成して、申告物品の引渡しの際に他の販売業者に交付しなければならない。(ただし、施行日以後に小売された後、販売業者が取得したものを除く。)

販売業者が「申告物品」を他の販売業者に販売する時点で、免税の書類を作成して交付する規定は、「申告物品」は課税物品であり、また手続きにより免税品となる為に、販売業者が免税の書類付きで他の販売業者に販売した事で、自動的に課税物品として記帳義務が発生する他の販売業者であるから、「申告物品」をあくまで、物品税法で把握するものである。

(反論) 物品税法が憲法違反の政令は、この政令

古物品を二重課税に出来ない規定は、ここにある。ただし書で、施行日(昭和二八年六月一日)以後に、次の第六項及び第七項に規定する「申告物品」を小売(消費者)された後、販売業者が取得(消費者より「買取り」「下取り」「交換」)したものを、他の販売業者に販売したものは、免税の書類を作成して交付する事はいらない。販売業者より免税の書類無しで購入した物品の、他の販売業者には自動的に課税物品として、法第一六条の記帳義務及び申告義務はいらない。以後、物品税法で、課税、徴収、納税の為に把握されない古物となる。

又、改正の施行日以前(昭和二八年五月三一日迄)の従前の第一種の製造場移出課税済み品を販売業者が取得(消費者より「買取り」「下取り」「交換」)した不課税物品と同様に取扱う事を明確にしたものである。その理由として、

販売業者………第一種の物品を専門に取扱っている業者は、一度小売(消費者)されたものを取得する事は、通常出来ない物品税法である。

販売業者………古物営業法(昭和二四年)第一〇八号第二条(古物商の許可)を受けた業者のみが一度小売(消費者)されたものを次に掲げる。

「古物営業法

第一条 (定義)

第六条 (無許可営業の禁止)

第一五条 (営業の制限)

第一六条 (確認及び申告義務)

第一七条 (帳簿に記載業務)

によって、取得する事が出来るものである。(以下「古物」という。)

昭和二八年五月三一日迄で、旧法(昭和一五年)法律第四〇号第一条第一項第一種

(製造場移出課税物品)

第四号 貴石若しくは半貴石又は之を用いたる製品

第五条 真珠又は真珠を用いた製品

第六号 貴金属製品又は金若しくは白金を用いたる製品

第七号 べっ甲製品

第八号 こはく製品、さんご製品、ぞうげ製品、七宝製品

等、及び同品目、品名に該当する武家政治時代より「明治」「大正」昭和二八年五月三一日迄で、物品税法の帳簿記載及び申告義務の規定から古物は除く、と認める物品税法は、

旧物品税法第一六条(帳簿及び申告義務)

(1) 「第一種、又は第二種の物品の製造者又は販売者は帳簿を備え、命令の定むる所に依りその製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載すべし。」

(2) 「書画骨とうの小売業者、又は第一条若しくは第二種の物品の製造業者は命令の定むる所に依り、その製造又は販売に関して必要なる事項を政府に申告すべし。」

昭和二八年六月一日、改正による第一種の物品に対する帳簿記載及び申告義務規定の

新物品税法第一六条(帳簿記載及び申告義務)

(1) 「第一種、第二種又は第三種の物品の製造者、又は販売者は帳簿を備え、命令の定むる所に依り、その製造、貯蔵又は、販売に関する事実を帳簿に記載すべし。」

(2) 「第一種の物品の販売者又は、第二種若しくは第三種の物品の製造者は命令の定むる所に依り、その製造又は販売に関して必要なる事項を政府に申告すべし。」

(注) 旧、新法の第二号中の命令の定むる所に依り、その製造、販売に関して命令する事項とは、製造業者、及び小売業者に毎月末日迄に、先月分の営業内容(課税物品を把握する為)を製造及び小売が一点も無い場合でも、書面にて所轄税務署長に申告を命じる規定である。又、賦課々税方式の為に「オトリ」捜査も出来、調査、ほ脱、課税、徴収、納税も問答無用式である。

以上が、改正の条文であるが、旧法第一六条(帳簿記載及び申告義務)の規定で、古物は記帳義務無しの規定である。

それに対して、改正の新法第一六条(帳簿記載及び申告義務)の規定も、旧法の規定も、それ程の相違が無い事からして、改正後の新法第一六条によって、古物を課税物品として、改めて帳簿記載及び申告義務を命じる事が無い。改正による、施行規則第一〇一附則第五項の括弧書の、施行日以後に第六項及び第七項に規定した申告物品を、小売された後販売業者が取得(消費者より買取り、下取り、交換)したものを、他の販売業者に販売の場合は、免税の書類(記帳義務付ける)はいらない。

ゆえに、購入した他の販売業者には、自動的に帳簿記載及び申告義務が無い物品となり、以後何回繰り返しても同じである。すなわち、物品税の取締り、調査、ほ脱、課税、徴収、納税に関する事から一切、除外される古物(古物営業法でいう)品であるといえる。

又、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物は以後、物品税法上の帳簿記載及び申告義務が無い不課税物品であるが為に、昭和三七年四月一日、物品税法の賦課課税方式を、申告納税制度に全面改正。法律第四八号第三六号(記帳義務)及び、施行令第九九号第五二条(記帳義務)第一項から第六項までに、詳細な規定に改正されたものに連がる。

「物品税法及び施行令で、古物に二重課税は違法である規定の根拠」

施行令第九九号第五二号(記帳義務)第四項

課税物品の販売業者は、第一号・購入した課税物品、第二号・販売した課税物品の定められたる事項を記載しなければならない。ただし、第二号中の販売した課税物品の「買受人」「引渡しを受けた者」「返還者」に関する事項については、同号に規定する課税物品が古物(物品税法第一六条第一項に規定する、古物営業法「昭和二四年」法律第一〇八号第一条(定義)第一項に規定するものをいう)に該当する場合を除き、「課税物品の製造者」「販売業者」「課税物を材料、原料とし、他の製造者が買受人」「引渡しを受けた者」「返還者」である場合に限るに記帳義務がある。

販売した課税物品が古物に該当する場合には、第二号の規定する「号別」「品目」「数量」「価格」「日時」並びに買受人若しくは引渡しを受けた者、又は返還者の住所、氏名、名称等の、記帳義務は除かれると、明確に規定した事で、販売業者が古物を他の販売業者に販売したものは、購入した他の販売業者には、物品税法上の記帳義務は除かれる。

古物が、物品税法で記帳義務の無い物品であるから、課税、徴収、納税に関する一切の規定を受けない古物品は、課税物品から次の物品税法の規定から除かれたものである。

法第一条 (課税物件) 別表に掲げる物品表の第一種、第二種の課税物品の課税の定義から除外された。

法第二条 (定義) 第二項「不課税物品」別表に掲げる物品表以外の物品。

法第三条 (納税義務者) 第一項の括弧書の課税物品に該当するものに限るから除かれる。

法第五条の二 物品税の販売業者証明書で、古物品の売買は出来ない。

以上の事に連がる第五項の、ただし書(施行日以後に第六項及び第七項の小売された後、販売業者が取得したものを除く)の規定であるから、古物に対する二重課税は当然、この政令により違法といわねばならない。

3. 第六項 (申告物品の卸、小売及び免税の書類付きで購入した物品に対する規定)

「申告物品」

第四項で記載の製造場移出課税済み品を、末だ小売されていない物品の販売業者が、免税の手続きを所轄税務署長に申告したもの。

右の物品を販売した者は毎月、卸売り、小売りの別に販売した「品名」「数量」及び「価格」並びに前項(第五項)の免税の書類付きで購入した物品であるときは、翌月末日迄に、所轄税務署長に書面にて申告しなければならない。

(反論)

販売業者が申告物品を小売(消費者)した場合は、翌月末日迄に所轄税務署長に、小売をした品名、数量、価格を書面にて申告する。

よって、次項(第七項)の規定で、申告物品をこの政令施行後、最初に小売した場合は、物品税法第四一号第四条(納税義務者)の規定に係わらず、同附則第四項の規定で物品税は免除される。申告物品を最初に小売(消費者)された後、販売業者が消費者より「買取り」「下取り」「交換」した物品は、従前の武家政治時代から「明治」「大正」昭和二八年五月三一日迄の物品と同様に取扱いされる物品税法上の不課税物品の古物品である。二回目からの小売した場合は、第五項の括弧書「施行日以後に小売された後販売業者が取得したものを除く」につながる規定である。

又、他の販売業者に卸売りの場合は、免税の書類付きで販売(申告物品)したものの、品名、数量、価格、日時、販売先の住所、氏名、名称を翌月末日迄に所轄税務署長に書面にて申告しなければならない、法第一六条(帳簿記載及び申告義務)である。

そして、他の販売業者が免税の書類付きで卸買いをした場合、仕入先の販売業者の住所、氏名、名称、数量、価格、日時等を記載した書面にて所轄税務署長に、翌月末日迄に申告しなければならない、法第一六条(帳簿記載及び申告義務)である。

4. 第七項 (申告物品を小売、卸買いの申告漏れの場合の規定)

「申告物品」

第四項で記載の製造場移出課税済み品を末だ小売されていない物品の販売業者が、免税の手続きを所轄税務署長に申告したもの。

右の物品を施行日(昭和二八年六月一日)以後、最初に小売した場合において、前項(第六項)の申告をした場合のみ物品税法第四一号第四条(納税義務者)の規定に係わらず、同附則第四項の規定で物品税は免除す。

(反論)

施行日以後、販売業者へ申告物品の販売に関する事後調査の際、物品税台帳に小売した日時以後の翌月末日迄に所轄税務署長に申告(小売済みである)漏れは、課税物品とされて課税される。

最初に小売した場合において申告(前項)をしたものに限り免税である。二度目の申告は、課税物品とされる注意規定である。この規定を関係官庁及び前判決には最初に小売した場合のみ免税である。よって二度目から課税出来る様に解釈、また課税出来る様に読めるのが正当であると鎖覚して、古物に小売の都度課税(更正決定)を認めた前判決は、誤審である。

二回目からの小売した場合は、第五項の括弧書の規定で明確にされている。

5. 以上が、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第二項の昭和28年6月1日、法律第四十一号附則第四項該当する物品であるが、自動的に免税になるのではなく、昭和28年施行令第一〇一号附則第四項から第七項の手順を踏んで初めて、物品税が免除された法律、政令である。

十二、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第二項

昭和29年法律第四十六号(物品税法の一部を改正する法律)

物品税法(昭和15年)法律第四十号第一条第一項第二種(製造場移出課税)

第五号 「毛皮製品」、

1 「衣服類」「外とう」「コート」「ジャンパー」「上衣」「ズボン」「スカート」「羽織」「羽織下」

2 「帽子」「えり巻」「裏毛皮 「ひざ掛」「敷物」

等が、第一種の物品(小売課税)第六号(昭和29年4月1日施行)に改正

1. 法律第四十六号附則第十四項

施行日(昭和29年4月1日)に、製造場以外の場所において、販売業者が所持する物品中法で規定した、旧法(昭和15年)法律第四十号第一条第一項第二種(製造場移出課税)第五号に規定した物品に該当するもの(前項で記載)が、小売課税物品に改正された課税物品に該当するが、新法第四条(納税義務者)の規定で小売をしても、物品税を免除する規定である。

しかし、自動的に免除されるものではなく、政令(施行規則第五十八号附則第三項~第六項迄)で定められた手続きがなければ、免税されない。

2. 施行規則第五十八号附則

第三項……改正物品を免税の為に所轄税務署長に申告の規定。

第四項……申告物品を他の販売業者に販売する場合と、小売された後の規定。

第五項……申告物品を販売業者が、卸、小売及び免税の書類付きで購入した物品への規定。

第六条……申告物品を小売、卸買いの申告漏れの場合の規定。

以上の政令は、

昭和37年施行令第九十九号附則第十四項~第十七項(本書、第六項1号~7号迄)

昭和28年施行規則第一〇一号附則第四項~第七項(本書、第十一項1号~7号迄)

の、同じ条文で改正趣旨も同じもので、違う個所は所轄税務署への提出日の所だけである。

政令で、第一種の物品とされた従前の第二種の物品の毛皮製品「ズボン」「スカート」「羽織下」「帽子」「ひざ掛」「敷物」等を、二重三重に課税するのではなく、明治時代より、大正、昭和の初期と、昭和12年の特別物品税法以来、昭和29年3月31日(改正前日)迄の改正の品目、品名に該当する古物迄も、課税物品に該当するという改正の法律、政令は一字一句も無しである。

十三、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第二項

昭和34年法律第百五十号(物品税法の一部を改正する法律)

物品税法(昭和15年)法律第四十号第一条第一項

「第二種(製造場移出課税)」 「第一種物品」に改正

第二十三号 室内装飾用品、釣とうろう 新第七号の内に

第二十四号 囲碁用具、将棋用具、チェス用具 新第十一号の内に

第二十五号 貴金属メッキし又は張りたる製品 新第三号の内に

第二十六号 茶道用具、華道用具 新第八号の内に

第四十一号 身辺細貨類 新第十号の内に

第四十五号 化粧回し、装飾用又は調度用繊維製品 新第九号の内に

第五十二号 毛皮製品(六号に掲げるものを除く) 新第六号の内に

右物品に掲げる物品を、昭和34年5月1日法律第百五十号で、第一種の物品に改正する。

1. 法律第百五十号附則第九項(営業開廃申告)

この法律の施行前から引き続いて次に掲げる物品の内、第一号から第三号迄の物品の小売業を営むものは、この法律施行後一ケ月以内に所轄税務署長に申告しなければならない。

第一号から第三号の物品とは、前記に記載した従前の製造場移出課税物品である。その課税済み品を製造業者より購入(自由販売品)し、これを取扱う販売業者に第一種の物品の販売業者として、営業開廃申告届を命じる法律。

(反論)

武家政治時代より「明治」「大正」昭和の初期と、昭和12年の特別物品税法創設より、昭和34年4月31日迄の改正物品と同品目、品名の古物営業歩(昭和24年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物に対する、一字一句の措置無し。又、これを売買する古物商に対する営業開廃申告命令は無しであるから、古物商は第一種の物品の販売業者から除外される従前通りのものである。

2. 法律施行(昭和34年5月1日)の際、製造場以外の場所において販売業者が所持する、附則第九項第一号から第三号に掲げる物品(本書第十三項に詳細に記載)は、既に製造場移出課税済み品を製造業者より購入し、販売業者が小売しても、新法第四条(納税義務者)の規定に係わらず政令(施行規則附則第百四十四号附則第七項~第十項)の定めるところにより物品税を免除す。

十四、施行規則第百四十四項附則

第七項……改正物品を免税の為に所轄税務署長に申告。

第八項……申告物品を他の販売業者に販売する場合と、小売された後の規定。

第九項……申告物品を販売業者が卸、小売及び免税の書類付きで購入した物品への規定。

第十項……申告物品を小売、卸買いを申告漏れの規定。

以上の政令は、

昭和37年施行令第九十九号附則第十四項~第十七項(本書、第六項1号~7号迄)

昭和28年施行規則第一〇一号附則第四項~第七項(本書、第十一項1号~7号迄)

昭和29年施行規則第五十八号附則第三項~第六項(本書、第十二項2号)

の同じ条文で改正趣旨も同じもので、違う個所は所轄税務署長への提出日の所だけである。

政令で、第一種の物品とされた従前の第二種の物品の品目の品名の「置物」「花器」「額縁」「柱掛」「間仕切り布」「卓子掛」「じゅうたん」「段通」「腰堤」「印ろう」「囲碁盤」「将棋盤」「碁石」「駒類」等を、二重三重に課税するのではなく、武家政治時代より「明治」「大正」昭和の初期と、昭和12年の特別物品税法創設以来、昭和34年4月30日(改正前日)迄の、古物営業法(昭和24年)法律第一〇八号第一条(第一項に該当する古物も課税物品とする法律、政令無しに課税(更正決定)するのは、憲法違反といわねばならない。

十五、憲法違反と反論する過去四回の政令を図解する。

昭和28年6月1日施行規則第一〇一号附則第四項~第七項

昭和29年4月1日施行規則第五十八号附則第三項~第六項

昭和34年5月1日施行規則第百四四号附則第七項~第十項

昭和37年4月1日施行令第九十九号附則第十四項~第十七項

の、現在の政令について述べる。

〈省略〉

十六1 以上の図で示した、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品に係る経過規定で)で、自動的に免税になるのではなく、免税の書類で申告したものが、物品税を免税される規定を図解したものである。従前の第二種の物品(製造場移出課税)の古物に対する各改正の折、和和28年施行規則第一〇一号附則第五項及び昭和29年施行規則第五十八号附則第四項、並びに昭和34年施行規則第百四十四号附則第八項、又は図解の第十五項で規定の免税の書類(記帳義務、課税物品として)は、各項(四回も同文)の括弧書、「施行日以後に小売された後、販売業者が取得したものを除く」と規定したのは、古物営業法にいう古物は従前通りで、

巻頭の第一項に掲げた「物品税法」「施行令」「基本通達」により、古物は課税物品から除外されるものと規定したものである。にも係わらず、物品税法及び施行令を、関係官庁及び前判決で、古物を二重三重五重にも小売の都度、課税出来るように曲解し、き弁をろうし、条文の文字を加減し、課税出来る様に読める、また解釈する。当然予定している、裏を返せば課税出来るとして、古物に更正決定しれのは、違法行為で、それを認めた前判決も誤審したといわねばならない。

2 関係官庁及び前判決で、物品税法及び政令の、消費税の趣旨を押し並べたとて、二重三重にも課税するには明確なる規定、即ち、憲法第八十四条(租税法律主義)に基づいて法律に定められねば、国民に租税を課す事が出来ない、大原則である。

にも係わらず、物品税法及び政令によって、古物営業法に該当する古物は課税物品から除外されたものと、四回も明確なる規定をしている。(図の政令によって)

3 第十四項の改正物品……旧法第二種の製造場移出課税物品に該当するものと明記している。その製造場移出課税の折、製造業者より課税済み(納税)品を購入した販売業者が、改正施行日に所持している物品を小売すれば、新法第三条(納税義務者)の規定で課税されるから、法附則第十三条第一項の規定で救済措置(二重課税防止)。自動的の免税ではなく、免税の手続きが必要な第十四項で申告する。旧法の第二種の製造場移出課税物品(納税済み)に限る。

4 第十五項……改正物品は第十四項で、販売業者が免税の申告を済ませた物品を、以後「申告物品」という。申告物品を他の販売業者に販売した者は、同項の規定により申告済みである事を記載した免税の書類を作成して申告物品を引渡しの際、これを交付す。ただし、括弧書(施行日「昭和37年4月1日」以後、小売「消費者」された後、販売業者が取得したものを除く。)を、関係官庁及び前判決では、次の様な解釈で二重課税は当然であると曲解している。

同項の趣旨から他の販売業者に申告物品を販売した者は、免税の書類を作成して、他の販売業者に申告物品を引渡しの際、これを交付することを除く。又、次回により取得したものは免税の書類を除くから課税物品であり、以後は何回繰り返しても同じであると、二重課税を正当のごとく解釈するのは誤認、及び誤審であるといわねばならない。

以上の物品税法及び施行令で古物を課税物品として購入出来る規定が無いからは、二重課税並びに三重五重と、課税出来るとするのは暴論である。

その根拠として第一に、改正の申告物品……旧法物品税法(昭和15年)法律第四十号第一条第一項第二種(製造場移出課税)第二十二号「鉄びん」「漆器」「陶磁器」「ガラス製器具類」と、第三十号「飾り物」「がん具類」「遊戯具類」に該当するものと、明記している。その改正の申告物品を、第十六項(申告物品を販売業者が卸、小売及び免税の書類付きで購入した物品への規定)及び、第十七項(申告物品を小売、卸買いの申告洩れの規定)を経て、販売業者が消費者に小売したことを、政令の定めたる帳面に売却済みの日時を記載する事で、改正の申告物品に対する政令である。

施行日以後、販売業者へ申告物品の販売に関する事後調査の際、物品税台帳に小売した日時以後の翌月末日迄に所轄税務署長に申告(小売済みである)漏れは、課税物品とされて課税される。

最初に小売した場合において申告(前項)をしたものに限に免税である。二度目の申告は、課税物品とされる注意規定である。この規定を関係官庁及び前判決には最初に小売した場合のみ免税である。よって、二度目から課税出来る様に解釈、また課税出来る様に読めるのが正当であると錯覚して、古物に小売の都度課税(更正決定)を認めた前判決は、誤審である。

二回目からの小売した場合は、第十五項の括弧書の規定で明確にされている。

第二に、括弧書の施行日(昭和37年4月1日)以後に小売(消費者)された後、販売業者が取得(消費者より買取り、下取り、交換、以下同じ)したものを除く、とある消費者より取得する物品は、改正の申告物品と、武家政治時代より「明治」「大正」昭和の初期と、昭和12年の特別物品税法創設より、改正日の前日(昭和37年3月31日)迄の物品(同品目、品名の同じ)と、いかにして区別出来るのか。物品税法及び政令で規定した第一種の物品の販売業者が、消費者より取得出来る規定があるのか。又、取得したものを記載する記帳義務の規定は有するのか。及び、取得したものを他の販売業者に販売出来る規定があるのか。

第三に、施行令第九十九号五十二条(記帳義務)第四項に、古物営業法(昭和24年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物は、第二号の販売した課税物品に関する事項を記帳する義務から除き、とあるから一たん、古物を第二号の規定した記帳義務から除き、除いた古物を課税物品として「調査」「取締り」「徴収」「納税」「ほ脱」の根本となる記帳義務は、物品税法及び政令の第何条第何項で、古物商に命令するのか。

以上が、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)第一項であるとの、施行令第九十九号第五十二条(記帳義務)第四項、及び第二号の連なりを示したものである。物品税法及び施行令で、第一種の販売業者が消費者より古物を取得出来るのは、第何条第何項で取得出来るのかと、関係官庁及び前裁判で問うているものである。

十七、法附則第十三条(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過措置)第二項と、第一項とは趣旨、及び同条文のが同じ(所轄税務署長への提出日が違うだけ)である。すなわち、第一種の物品とは、法律第十四号(昭和21年8月)により、それまでの第一種と第二種の物品とを、合併統一したものである。しかも、全課税物品(書画骨とうを除く。以下、同じ)は、製造場移出課税方式に改正された。

この時点(武家政治時代を経て、明治、大正、そして昭和21年8月迄)で、古物は全課税物品の品目、品名に該当する課税物品であるが、物品税法上の課税物品より除外されたものである。

以上の事を念頭に置いて、各改正の政令を見れば、古物に対して二度三度はおろか、小売の都度に課税(新品、古物を問わず税率も同じ)する事が出来る法律、政令に改正した規定があるならば、第何条第何項かを、租税法律主義に基づいて解答を求めるものである。

以上

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